法的手続きを熟知しているため、最短・最適ルートで
解決できる
悪質な借主への対応では、感情論ではなく法的根拠と証拠に基づく冷静な手続きが重要です。内容証明による催告や契約解除、証拠収集などの対応を誤ると、時間も費用も余計にかかります。
不動産問題に精通した弁護士であれば、豊富な解決実績をもとに、無駄を省きつつ最短ルートで確実に問題を解決へと導きます。
「強制執行」まで見据えた
対応が可能
裁判で勝っても、借主が出ていかない場合には強制執行の申立てが必要です。この手続きも煩雑かつ専門的であり、一般の方では手に負えません。 経験豊富な弁護士であれば、強制執行の実施日調整・執行官との連携・鍵業者の手配・荷物の処理などの実務も一貫して対応し、オーナー様側の負担を大幅に軽減できます。
感情的対立を回避し、スムーズに解決できる
可能性を高められる
オーナー様自らが借主に対応しようとすると、感情的対立を引き起こし、話がこじれるケースが少なくありません。
弁護士が代理人として直接交渉することで、オーナー様の「本気度」が借主へ明確に伝わります。これにより、法的手段を避けたいと考える借主が交渉に応じたり、自主的な退去や家賃支払いに応じる可能性が高まります。
回収不能リスクを最小化しながら家賃の回収を図れる
未払い家賃の回収は、ただ請求するだけでは不十分です。借主の財産状況や勤務先などを調査したうえで、給与や口座差押え・保証人請求など、回収可能性を最大化する必要があります。 この点、不動産に関する債権回収に精通した弁護士であれば、「無理な請求ではなく、現実的な回収をどう実現するか」を重視した対応が可能です。
代表弁護士の興梠(こうろき)は、これまで4,500件を超える不動産問題を解決してきた、 不動産関係訴訟の専門家です。 当事務所では、こちらの興梠をはじめとした不動産に強い弁護士が問題解決にご尽力。 業界トップレベルの解決実績をもとにしたノウハウを活かし、迅速かつ確実に、最善の解決を目指します。
家賃回収や建物明渡の成功に最も重要なのは、スピーディーな対応です。 当事務所では無駄なく迅速に事案解決に取り組んでおり、争いが無い事案では、2ヶ月〜4ヶ月で解決に至っております。
迅速さを実現するには、処理の速さだけでなく、正確さも重要です。 当事務所では独自の進捗管理システムを構築・運用しており、多数のご依頼案件に対しても、正確に対応可能です。
解決事例
逮捕勾留された借主に対する明渡請求
相談前
賃料を滞納している借主が刑事事件で逮捕勾留されてしまい、今後借主から支払の見込みがなく明渡請求をお願いしたいとのことで、オーナー様よりご相談のうえ受任しました。
相談後
この借主には、連絡が取れる身寄りや連帯保証人がおらず、任意交渉の余地も無かったことから、直ちに建物明渡請求訴訟を提起しました。
借主が勾留されている場合に建物明け渡し訴訟手続を進めるにあたって問題となるのが、裁判書類の送達の問題ですが、本件の場合、借主から家主様宛の手紙に勾留場所が記載されていたことから、無事勾留場所へ裁判書類を送達することができました。
また、訴訟手続中も借主は釈放されることがなかったため、借主に対して建物明け渡しを命じる判決を取得したのち、強制執行手続に至るまで、粛々と手続を進めていきました。借主は強制執行手続終了直後に釈放され、私のもとに連絡が入りました。借主に対し、住居については既に強制執行手続きにより明け渡しが完了していることを説明したうえで、市役所の福祉窓口を案内し、まもなく住居が確保できたとの連絡が入りました。
外国人の無断転貸において占有者を特定して明け渡しに至った事例
相談前
物件は福岡県内の単身者用アパートです。家賃滞納がはじまったので、管理会社が賃借人に電話で督促をしようとしましたが、連絡が取れませんでした。
そこで、管理会社が物件を訪問したところ、部屋から出てきたのは男性でした。管理会社の担当者が男性に問いただしたところ、「現在は自分一人が住んでいる。私は、賃貸借契約の連帯保証人。賃借人(外国人女性)が今どこにいるのか全く分からない」と話がありました。対応に困ったオーナー様と管理会社様よりご相談があり、弊事務所にて受任することになりました。
相談後
本件については、賃借人と連帯保証人である占有者に対して、家賃滞納及び無断転貸を理由に契約を解除し、直ちに明渡請求訴訟を提起することにしました。
まずは、賃借人及び物件の占有者である連帯保証人に対し、建物明渡請求訴訟を提起しました。そのうちに、占有者である連帯保証人とも連絡がとれなくなり、物件の電気ガス水道も停止してしまい、物件には誰も居住していない状態となりました。
賃借人、占有者双方連絡がとれなくなり、また、住居や居所、就業場所も全く把握することができなかったことから、訴状を公示送達とし、賃借人及び占有者双方に対して明渡を命じる判決が下されるに至りました。その後、強制執行手続により、物件の明渡を実現するに至りました。
本件は外国人が賃借人の案件でしたが、日本人・外国人問わず、物件が第三者に又貸しされるケースが少なくありません。
今回のように、連帯保証人が占有者であることが明らかであった場合には、占有者の特定は容易です。しかし、全くの第三者(友人など)に又貸ししていた場合には、占有者の特定自体が困難な場合があります。このような場合、弁護士会照会等の制度を利用して占有者の特定を行うことになります。強制執行手続との兼ね合いで占有移転禁止の仮処分を経由して特定を行う場合もあります。
いずれにせよ、占有者の特定についてはコツがありますので、豊富な経験を有する赤坂門法律事務所にまずはご相談頂ければと思います。
ペットの無断飼育を訴訟において立証し、借主退去に至った事例
相談前
家主様は、十数年来、それまで住んでいた政令指定都市の一戸建てのご自宅を賃貸されていました。
しかし、借主の方からの理由なきクレーム等のトラブルに長年悩んできたのに加え、借主が家主様に無断で建物を増改築するなど、長年にわたる契約違反行為に悩んでいました。それに加え、家賃滞納が恒常的に生じていたことや、近所から犬の声がうるさいとのクレーム、近所との数々のトラブルなどが生じていたことから、借主を退去させたい、問題を解決したいとのことで、当事務所に相談され、訴訟受任となりました。
相談後
当方から、①借主が一軒家の建物部分を無断で増改築していること、②家主に無断で犬を飼育していることや、犬の飼育について近所からのクレームが発生していることを理由に、裁判所において賃貸借契約の解除を主張したところ、先方からは、①については従前承諾があったこと、②については、そもそも犬を飼育していない、といった反論がありました。
当事者双方の主張のなかで特に問題になったのは、②ペット(犬)を無断で飼育しているのではないか、という点です。賃借人が否定していることから、当方から裁判所に対して積極的に主張立証を行う必要がありました。そこで、裁判所の調査嘱託を用いて、①借主が物件にて犬を飼育している旨の届出をしているのか、②狂犬病注射を行っているのか照会しました。すると、借主が小型犬を数頭飼育している旨の届出があり、直近でも狂犬病注射を行っている旨の回答があり、借主が犬を飼育していることが、証拠上明らかになりました。
その後、裁判所の和解勧試を経て、賃借人が退去することを前提とする裁判上の和解が成立しました。
本件は、賃借人に家賃滞納以外の契約違反行為があったことから、裁判所の手続きを通じて違反行為の立証をしたことによって、家主様の意向通りの解決ができた事例です。
家賃滞納以外の違反行為を理由とする解除においては、違反行為の立証というハードルがありますが、裁判所の手続等を利用することで立証できる場合もあります。また、無断増改築や無断の原状変更については、契約書に書面による承諾を必要とする旨の規定を盛り込むことで、立証の負担を軽減することができます。デジタル機器の進化により、証拠の確保も容易になりつつあります。まずは賃貸問題に関して豊富な経験を持つ弁護士にご相談頂くことが肝要かと思います。
内容証明郵便送付のみで、滞納賃料を全額回収した事例
相談前
借主は福岡市中心部の鉄筋8階ビルにて雑貨ショップを運営する法人。25万円の家賃の滞納が半年間続き、困っていた家主様より家賃回収のご依頼をいただきました。
相談後
家主様から依頼を受けた翌日に内容証明郵便送付。支払が無ければ、賃貸借契約を解除する旨を明記しました。そうしたところ、送付後まもなくして、雑貨ショップの経営者から連絡が入り、「すぐに滞納家賃全額支払うので、賃貸借契約の解除はしないでほしい」とのこと。
連絡を受けた翌日、滞納賃料全額の入金があり、今後は遅れないように経営者に念押しして、解決に至りました。
本件は、弁護士による内容証明郵便送付が効果を発揮した事例です。このように、内容証明郵便の送付だけでも、家主様のご納得のいく解決に至ることが多々あります。賃料回収だけでも、是非弁護士ご相談ください。
よくあるご質問
ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。
家賃滞納による明渡請求は、以下のような流れで進みます:
内容証明郵便による契約解除通知送付(受任から3日~1週間程度)
訴訟提起(内容証明郵便送付日の翌日~2週間程度)
第1回期日(訴訟提起日から1ヶ月~1ヶ月半程度)
判決期日(第1回期日から1週間~2週間程度)
強制執行申立(判決期日から2週間~1ヶ月程度)
断行手続(強制執行申立から1ヶ月~1ヶ月半程度)
退去完了
実際には、強制執行に至る前に退去するケースが多いです。
司法書士は簡易裁判所における代理のみが可能で、地方裁判所に関する代理権限はなく、強制執行もできません。
不動産明渡請求は地方裁判所の案件となるため、弁護士に依頼する必要があります。
所在不明でも法的手続きで対応可能です。ただし、家賃の回収は難しいことが多いです。
弁護士が受任後は、やりとりを全て弁護士を通して行う必要があります。
費用について
家賃回収・立退き請求・建物明渡請求(貸主側)の費用の目安は以下の通りです。
弁護士費用は事案により異なるため、詳しくは、無料相談後にお見積りいたします。
<相談料> 初回無料【貸主様限定】
※表示価格は税込です。
※上記のほかに、実費(印紙代・切手代・交通費等、事案を処理する際の必要経費)が別途必要です。
事務所のご案内
赤坂門法律事務所は、福岡・東京の2か所に拠点を構えております。
オンライン相談も承りますので、まずはご遠慮なくお問い合わせください。
事務所情報
事務所名 | : | 赤坂門法律事務所 |
---|---|---|
所在地 | : | 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-2-11 富士ビル赤坂6階 |
所属会 | : | 福岡県弁護士会 |
代表者 | : | 代表弁護士 興梠 慎治 (福岡県弁護士会 登録番号37922) |
お問い合わせ情報
電話番号 | : | 0120-674-016 |
---|---|---|
営業日 | : | 平日 10:00~17:00 <定休日>土日祝 ※事前予約にて、土曜日も面談相談が可能です。お気軽にお問合せください。 |
対応エリア | : | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県 |
拠点情報
所在地 | : |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-2-11 富士ビル赤坂6階 |
---|---|---|
アクセス | : | 福岡市営地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩3分 |
所在地 | : |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル307号 |
---|---|---|
アクセス | : | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
勾留された借主に対して明け渡しを求める訴訟は珍しくありません。刑事事件を起こした借主に対しては、大家様も借主の立ち退きを希望する場合が多く、当事務所(赤坂門法律事務所)においても同様の案件を数多く取り扱っています。
逮捕勾留されているからといって相談を躊躇すると、損害が拡大する可能性が高く、賃貸問題の経験豊富な弁護士に速やかに相談する必要があります。また、借主の釈放後の住居についても、多くの場合、行政機関の援助により解決される問題です。